- (1)電話またはメールでご予約の上、相談者様のご希望の場所で面談させていただきます。
- (2)ご希望により、年金事務所等で相談者様の年金記録を確認させていただきます。
- (1)面談内容と年金記録の確認によって保険料納付要件が満たせるようであれば、ご希望により、障害年金請求代理契約を結ばせていただきます。
- (2)関係病院で初診日を確定するための受診状況等証明書と診断書を取得していただきます。ご要望があれば、病院に同行いたします。
- (3)初診日が確定できましたら、病歴(就労)状況等申立書を作成していただきます。ご要望があれば、作成を代行いたします。
- (4)添付書類を揃えて、障害年金請求書を年金事務所等に提出いたします。
- (5)年金事務所等よりの問合せの窓口を担うとともに、必要なサポートを行います。
- (1)障害年金の裁定等に不服があるときは不服申立をすることができます。処分があったことを知った日の翌日から60日以内に社会保険審査官に対して審査請求できます。
- (2)この審査請求が棄却あるいは却下されたときは、決定書の謄本を受け取った日の翌日から60日以内に社会保険審査会に対して再審査請求できます。これらの代理業務をお引受けいたします。
- (1)障害年金を受給中の方が以前より障害の程度が重くなったとき、ご本人の請求によって額の改定が行われます。ご本人に代わって手続きをお引受けいたします。
- (2)老齢年金、遺族年金請求の代理業務をお引受けいたします。その他の関連業務もお引受けしております。
「標準手数料」をご参照ください